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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第22問: 消防法施行令第25条第2項第1号本文は、避難器具の設置個数を収容人員に応じて定めている。収容人員が二百人を超えるときに、一個に二百人までを増すごとに一個を加えた

問題 22 / 44あと 5 問で 60% の位置
初級消防関係法令

消防法施行令第25条第2項第1号本文は、避難器具の設置個数を収容人員に応じて定めている。収容人員が二百人を超えるときに、一個に二百人までを増すごとに一個を加えた個数以上を設置することとされている階は、次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 同条第1項第3号に掲げる階

令第25条第2項第1号本文は、設置個数の基準を三系統に分けている。第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる階(1・2・4)は収容人員100人以下で1個以上、100人を超えるときは100人までを増すごとに1個を加える。第3号に掲げる階(5)は200人以下で1個以上、200人を超えるときは200人までを増すごとに1個を加えるので、これが正解である。第4号に掲げる階(3)は300人以下で1個以上、300人を超えるときは300人までを増すごとに1個を加える。号ごとに収容人員のしきい値だけでなく個数の刻みも異なるため、両者を対応させて覚える必要がある。

根拠・参照資料: 消防法施行令第25条第2項第1号本文

関連キーワード: 設置個数・二百人・令第25条第2項第1号・収容人員

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