消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第21問: 次のうち、消防法施行令第25条第1項の規定により避難器具を設置しなければならない階に該当するものはどれか。なお、いずれの階も避難階ではなく、十一階以上の階でもな
次のうち、消防法施行令第25条第1項の規定により避難器具を設置しなければならない階に該当するものはどれか。なお、いずれの階も避難階ではなく、十一階以上の階でもなく、かつ、いずれの階からも避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられているものとする。
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正解: 2. 令別表第一(五)項に掲げる防火対象物の三階で、収容人員が12人のもの(下階に同表(四)項に掲げる防火対象物が存する。)
令第25条第1項第2号は(五)項について収容人員30人以上を原則としつつ、下階に(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存する場合は10人以上に引き下げている。2は下階に(四)項が存するので10人以上が基準となり、12人で該当する。1は第1号の防火対象物であるが下階に該当用途がないため基準は20人以上であり、15人では該当しない。3は第3号の防火対象物で基準は50人以上であるから40人では該当しない。4は第4号の防火対象物であり、対象は三階以上の階又は地階なので二階は該当しない。5は第4号の三階であるが、無窓階でも地階でもないため基準は150人以上であり、120人では該当しない。なお本問では、いずれの階からも直通階段が二以上設けられているという条件を置いているため、同項第5号(直通階段が二以上設けられていない階で収容人員十人以上)の適用は生じない。
根拠・参照資料: 消防法施行令第25条第1項第2号(他の選択肢は同項第1号・第3号・第4号)
関連キーワード: 令第25条第1項第2号・収容人員・下階・設置基準・しきい値
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