消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第20問: 消防法施行令第25条第1項第3号は、避難器具を設置すべき階について「二階以上の階」としたうえで、一定の二階を括弧書きで除外している。除外される二階として正しいも
消防法施行令第25条第1項第3号は、避難器具を設置すべき階について「二階以上の階」としたうえで、一定の二階を括弧書きで除外している。除外される二階として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 3. 特定主要構造部を耐火構造とした建築物の二階
令第25条第1項第3号は、別表第一(一)項から(四)項まで及び(七)項から(十一)項までに掲げる防火対象物について「二階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の二階を除く。)又は地階で、収容人員が五十人以上のもの」と定めており、括弧書きで除外されるのは特定主要構造部を耐火構造とした建築物の二階である。したがって3が正しい。直通階段の数(1)は同項第5号が別に扱う要素であって第3号の括弧書きではない。収容人員五十人(2)は括弧書きではなく本文の要件である。無窓階(4)は同項第4号で用いられる区分であり第3号の括弧書きには現れない。避難上有効な開口部(5)は同項第5号の判定に用いる概念で、規則第4条の2の2が寸法を定めている。
根拠法令: 消防法施行令第25条第1項柱書
関連キーワード: 令25条1項3号・括弧書き・特定主要構造部・耐火構造
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