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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第19問: 令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物について、同条第2項第1号の表では、二階には適応するものとされているが三階には適応するものとされていない避難器具がある。

問題 19 / 44あと 3 問で 50% の位置
上級消防関係法令

令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物について、同条第2項第1号の表では、二階には適応するものとされているが三階には適応するものとされていない避難器具がある。その組合せとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 避難はしご及び避難用タラップ

第1号の防火対象物の二階の欄には滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋及び避難用タラップの六種類が掲げられているのに対し、三階の欄は滑り台、救助袋、緩降機及び避難橋の四種類である。差分は避難はしごと避難用タラップであるから5が正しい。緩降機と救助袋(1)、滑り台と避難橋(2)は二階にも三階にも掲げられているので誤り。3は避難はしごだけが正しく、緩降機は三階にも掲げられているので誤り。すべり棒及び避難ロープ(4)は第2号、第3号及び第5号の防火対象物の二階の欄にのみ掲げられており、第1号の防火対象物では二階であっても適応しない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第25条第2項第1号(表)

関連キーワード: 適応表・二階・三階・避難用タラップ・令第25条第2項第1号

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