消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第17問: 消防法施行令第25条第2項第1号の表において、適応する避難器具として滑り台、救助袋及び避難橋の三種類のみが掲げられている階は、次のうちどれか。
消防法施行令第25条第2項第1号の表において、適応する避難器具として滑り台、救助袋及び避難橋の三種類のみが掲げられている階は、次のうちどれか。
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正解: 4. 令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物の六階以上の階
令第25条第2項第1号の表では、第1項第1号の防火対象物の六階以上の階に適応するものとされているのは滑り台、救助袋及び避難橋の三種類だけであり、4が正しい。同じ第1号の防火対象物でも、三階(1)並びに四階又は五階(2)にはこれらに緩降機が加わって四種類となる。第2号及び第3号の防火対象物の六階以上の階(3)と第4号の防火対象物の六階以上の階(5)には、滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機及び避難橋の五種類が掲げられている。第1号の防火対象物は階が上がるにつれて、まず避難はしご及び避難用タラップが外れ、六階以上でさらに緩降機が外れるという構造になっている点を押さえておきたい。
根拠・参照資料: 消防法施行令第25条第2項第1号(表)
関連キーワード: 令第25条第2項第1号・適応表・六階以上の階・救助袋・避難橋
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