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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第16問: 市町村が消防用設備等の技術上の基準に関して条例で政令等と異なる規定を設けることができるのは、どのような場合か。消防法第17条第2項に照らして正しいものはどれか。

問題 16 / 32あと 4 問で 60% に到達
初級消防関係法令難易度目安 74%

市町村が消防用設備等の技術上の基準に関して条例で政令等と異なる規定を設けることができるのは、どのような場合か。消防法第17条第2項に照らして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により政令又はこれに基づく命令の規定のみによっては防火の目的を十分に達し難いと認めるときは、条例で技術上の基準に関して政令等と異なる規定を設けることができる。

法第17条第2項は、市町村はその地方の気候又は風土の特殊性により第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによっては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で当該政令等と異なる規定を設けることができると定めているので3が正しい。1はこの規定を否定するもので誤り、4は主体を都道府県とする点で誤り、5のような認可の手続は同項に定められていないので誤りである。2は要件が「その地方の気候又は風土の特殊性」であって関係者の申出ではなく、また同項は基準を緩和するための規定ではないので誤りである。なお同条第1項は、政令で定める防火対象物の関係者に対し、政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等を設置し、及び維持する義務を課している。

根拠法令: 消防法第17条第2項

関連キーワード: 消防法第17条・市町村条例・気候又は風土の特殊性・技術上の基準・設置及び維持

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