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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第15問: 消防設備士試験の実施に関する事務に関する次の記述のうち、消防法第17条の9に照らして正しいものはどれか。

問題 15 / 32あと 1 問で 50% に到達
中級消防関係法令難易度目安 60%

消防設備士試験の実施に関する事務に関する次の記述のうち、消防法第17条の9に照らして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 都道府県知事は、総務大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができ、これを行わせるときは自らはその事務を行わない。

法第17条の9第1項は都道府県知事が総務大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができると定め、同条第3項はこれを行わせるときは都道府県知事は当該事務を行わないものとしている。よって1が正しく、3は誤りである。2は同条第2項が「指定は、消防設備士試験の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う」と定めているので誤り。4は法第17条の8第3項により試験を行うのは都道府県知事であるので誤り。5は法第17条の7第1項により免状を交付するのは都道府県知事であり、令第36条の3も指定試験機関に事務を行わせることとした都道府県知事に申請書を提出するとしているので誤りである。

根拠法令: 消防法第17条の9第1項から第3項まで

関連キーワード: 指定試験機関・都道府県知事・総務大臣・消防設備士試験・免状の交付

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