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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第13問: 既に他の指定区分に係る乙種消防設備士免状の交付を受けている者が、別の指定区分の乙種消防設備士試験を受ける場合、消防法施行規則第33条の11第4項による科目の免除

問題 13 / 44あと 5 問で 40% の位置
中級消防関係法令

既に他の指定区分に係る乙種消防設備士免状の交付を受けている者が、別の指定区分の乙種消防設備士試験を受ける場合、消防法施行規則第33条の11第4項による科目の免除はどのように行われるか。正しいものを選べ。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 消防関係法令のうちすべての指定区分に共通する内容の部分が免除され、さらに第五類と第六類のように同項の表の同一の欄に掲げられた指定区分の間では、機械又は電気に関する基礎的知識の科目も免除される。

規則第33条の11第4項第1号は、乙種の免状の交付を受けている者が他の指定区分に係る筆記試験を受けるときは、申請により消防関係法令のうちすべての指定区分に共通する内容の部分を免除すると定める。さらに同項第2号は、乙種について第一類・第二類・第三類、第四類・第七類、第五類・第六類という組合せの表を掲げ、同じ欄の一の指定区分の免状を有する者が同じ欄の他の指定区分の筆記試験を受けるときは基礎的知識の科目を免除するとしている。したがって4が正しく、5は誤り。消防関係法令の部分がどの免状でも免除される点はそのとおりであるが、例えば第四類の免状で第五類を受ける場合は表の欄が異なり基礎的知識は免除されないから、欄を問わず必ず免除されるとする記述は誤り。3は各号とも「申請により」と定めているので誤り、1は免除の対象が筆記試験の科目であるので誤りである。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第33条の11第4項第1号及び第2号

関連キーワード: 科目免除・法令共通・基礎的知識・乙種第6類・乙種第5類

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