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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第12問: 電気工事士免状の交付を受けている者は、消防設備士試験のどの部分について免除を受けることができるか。消防法施行規則第33条の11第2項に照らして正しいものを選べ。

問題 12 / 44あと 2 問で 30% の位置
上級消防関係法令

電気工事士免状の交付を受けている者は、消防設備士試験のどの部分について免除を受けることができるか。消防法施行規則第33条の11第2項に照らして正しいものを選べ。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 機械又は電気に関する基礎的知識及び消防用設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法の科目のうち電気に関する部分並びに実技試験のうち電気に関するものが免除される。

規則第33条の11第2項は、電気工事士に対しては申請により第33条の10第2項第1号及び第2号の試験科目のうち電気に関する部分並びに実技試験のうち電気に関するものを免除すると定めているので5が正しい。2は基礎的知識のうち電気に関する部分に限られるので誤り、3は筆記も免除されるので誤り、4は「申請により」と定められているので誤りである。消防関係法令の免除を挙げる記述は、同条第4項第1号が定める他の種類又は指定区分の免状の交付を受けている者に対する免除の内容であって本項のものではなく、その免除も指定区分に共通する内容の部分に限られ指定区分に応じた内容の部分には及ばない。電気工事士に対しては基礎的知識の科目のうち電気に関する部分が免除されるから、これを免除の対象外とする点でも誤りである。なお乙種第5類の試験には電気に関する出題がないため、この免除を申請しても免除される問題が存在せず、試験時間も短縮されない点に注意したい。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第33条の11第2項

関連キーワード: 科目免除・電気工事士・電気に関する部分・実技試験・乙種第5類

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