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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第11問: 5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防学校の教育訓練のうち専科教育の機関科を修了した者に対する試験科目の免除について、消防法施行規則第33条の11第6項が定め

問題 11 / 32あと 2 問で 40% に到達
上級消防関係法令難易度目安 41%

5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防学校の教育訓練のうち専科教育の機関科を修了した者に対する試験科目の免除について、消防法施行規則第33条の11第6項が定める内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 第五類又は第六類の指定区分に係る乙種消防設備士試験について、申請により、機械又は電気に関する基礎的知識の科目及び実技試験が免除される。

規則第33条の11第6項は、5年以上消防団員として勤務し、かつ消防組織法第51条第4項の消防学校の教育訓練のうち専科教育の機関科を修了した者に対しては、第五類又は第六類の指定区分に係る乙種消防設備士試験について、申請により第33条の10第2項第1号の試験科目(機械又は電気に関する基礎的知識)及び実技試験を免除すると定めている。したがって2が正しく、実技試験の免除を否定する4は誤りである。1は対象が第五類・第六類の乙種に限られる点で誤り、3は免除される科目が異なるので誤り。5のような免状所持の要件は同項に置かれていないので誤りである。

根拠法令: 消防法施行規則第33条の11第6項

関連キーワード: 科目免除・消防団員・専科教育の機関科・実技試験・乙種第5類

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