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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第10問: 消防法第17条の3の2の規定により消防機関の検査を受けなければならない防火対象物について、消防法施行令第35条第1項が定める内容として正しいものはどれか。

問題 10 / 32あと 3 問で 40% に到達
上級消防関係法令難易度目安 46%

消防法第17条の3の2の規定により消防機関の検査を受けなければならない防火対象物について、消防法施行令第35条第1項が定める内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 令別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(九)項イ等に掲げる防火対象物は、延べ面積が300平方メートル以上のものが対象となる。

令第35条第1項第2号は、令別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のものを対象としているので3が正しい。2は同項第3号が掲げる防火対象物で、300平方メートル以上のもののうち消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するものに限られるため「当然に」とする点が誤り。1は同項第1号から第4号までに該当するものが対象であって全部ではないので誤り。4は同項第4号がまさにこうした階段が二以上設けられていない防火対象物を対象として掲げているので誤り。5の1,000平方メートルは、令第36条第2項第1号の消防設備士等に点検させなければならない防火対象物の基準である。

根拠法令: 消防法施行令第35条第1項第2号(消防法第17条の3の2)

関連キーワード: 設置届出・消防機関の検査・300平方メートル・令第35条・直通階段

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