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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第9問: 消防用設備等の技術上の基準に関する政令の規定が改正された場合における、現に存する防火対象物の避難器具の取扱いとして正しいものはどれか。

問題 9 / 44あと 5 問で 30% の位置
上級消防関係法令

消防用設備等の技術上の基準に関する政令の規定が改正された場合における、現に存する防火対象物の避難器具の取扱いとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 避難器具は消防法第17条の2の5第1項の括弧書きによって同項の適用から除かれているため、改正後の基準に適合させなければならない。

法第17条の2の5第1項は、既存の防火対象物における消防用設備等について改正後の規定を適用しない旨を定めているが、その対象となる消防用設備等から「消火器、避難器具その他政令で定めるもの」を括弧書きで除いている。避難器具は法の条文自体が名指しで除いているので、いわゆる既存不遡及の対象外となり改正後の基準に適合させなければならない。したがって1が正しく、3・5は誤りである。2は根拠条文の取り違えで、令第34条は同項の「その他政令で定めるもの」を列挙した政令であり、同条各号に避難器具という号は存在しない(第8号は消火器・避難器具に類するものとして消防庁長官が定める設備等を指す規定である)。4は避難器具について防火対象物の種別を問わないので誤り。

根拠・参照資料: 消防法第17条の2の5第1項、消防法施行令第34条

関連キーワード: 既存不遡及・避難器具・法第17条の2の5・令第34条・遡及適用

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