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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第4問: 消防設備士免状の記載事項のうち、消防法施行令第36条の4第5号にいう「その他総務省令で定める事項」として消防法施行規則が定めているものはどれか。

問題 4 / 44あと 1 問で 10% の位置
中級消防関係法令

消防設備士免状の記載事項のうち、消防法施行令第36条の4第5号にいう「その他総務省令で定める事項」として消防法施行規則が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 過去10年以内に撮影した写真

規則第33条の5第2項は「令第36条の4第5号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする」と定めているので1が正しい。令第36条の4が掲げる記載事項は、第1号「免状の交付年月日及び交付番号」、第2号「氏名及び生年月日」、第3号「本籍地の属する都道府県」、第4号「免状の種類」、第5号「その他総務省令で定める事項」であり、2から5までのいずれも掲げられていない。写真も記載事項である以上、撮影から10年が経過するなど写真に係る記載事項に変更を生じたときは書換えの対象となり、規則第33条の6第2項第1号により申請書に写真を添えることになる。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第33条の5第2項(消防法施行令第36条の4第5号)

関連キーワード: 免状の記載事項・写真・10年・書換え・総務省令

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