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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第3問: 消防設備士免状について、書換えを申請する場合と再交付を申請する場合との違いに関する記述として、正しいものはどれか。

問題 3 / 44あと 2 問で 10% の位置
中級消防関係法令

消防設備士免状について、書換えを申請する場合と再交付を申請する場合との違いに関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 書換えは免状の記載事項に変更を生じたときに遅滞なく申請しなければならないが、再交付は免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合に申請することができるものとされている。

令第36条の5は、免状の記載事項に変更を生じたときは遅滞なくその書換えを申請しなければならないと定める義務規定であるのに対し、令第36条の6第1項は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合には再交付を申請することができると定める任意の規定である。この違いを述べた4が正しく、両者を同じ扱いとする1は誤り。申請先も、書換えは当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事、再交付は当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事とされており、申請先の範囲を逆にしている記述は誤りである。また、再交付の申請は規則第33条の7により常に写真を添えて行い、書換えの申請も写真に係る記載事項の変更のときは同第33条の6第2項第1号により写真を添えるから、いずれの場合も写真が不要であるとする点でも誤りである。3は再交付の事由が亡失に限られないので誤り、5は申請先が都道府県知事であるので誤りである。

根拠・参照資料: 消防法施行令第36条の5及び第36条の6第1項

関連キーワード: 免状の書換え・免状の再交付・令第36条の5・令第36条の6・都道府県知事

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