消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第2問: 消防設備士免状の交付を受けようとする者が申請書に添えなければならない書類として、消防法施行規則第33条の4第2項に掲げられているものはどれか。
消防設備士免状の交付を受けようとする者が申請書に添えなければならない書類として、消防法施行規則第33条の4第2項に掲げられているものはどれか。
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正解: 1. 消防設備士試験に合格したことを証明する書類、及び他の種類又は指定区分に係る免状の交付を現に受けている場合における当該免状
免状の交付の申請は、令第36条の3により当該免状に係る消防設備士試験を行った都道府県知事に対して行う。その際に添える書類は規則第33条の4第2項に定めがあり、第1号が「消防設備士試験に合格したことを証明する書類」、第2号が「現に交付を受けている免状(他の種類又は指定区分に係る免状の交付を現に受けている者に限る。)」である。よって1が正しい。同条第3項は、既得免状を添付できないやむを得ない事情があると認めるときはその写しの添付で足りるとしている。2・4は同項に掲げられていない。3の講習は法第17条の10により免状の交付後に受けるものであって交付申請の要件ではなく、5の検査済証は規則第31条の3第4項の設置届出に係る書面であって免状とは無関係である。
根拠法令: 消防法施行規則第33条の4第2項(消防法施行令第36条の3)
関連キーワード: 免状の交付・申請書・添付書類・既得免状・都道府県知事
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