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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第1問: 消防設備士免状の指定区分に関する次の記述のうち、消防法施行規則第33条の3に照らして正しいものはどれか。

問題 1 / 44あと 4 問で 10% の位置
初級消防関係法令

消防設備士免状の指定区分に関する次の記述のうち、消防法施行規則第33条の3に照らして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 乙種消防設備士免状の指定区分には第六類及び第七類が設けられているが、甲種消防設備士免状にはこれらの指定区分がない。

規則第33条の3第1項の表に掲げる甲種の指定区分は特類及び第一類から第五類までであるのに対し、同条第3項の表に掲げる乙種の指定区分は第一類から第七類までで、第六類(消火器)及び第七類(漏電火災警報器)は乙種にしかない。したがって3が正しい。1は甲種に第六類・第七類がないので誤り、2は乙種にこれらがあるので誤り、5は両者の区分が一致しないので誤り。4については、第五類の欄は甲種・乙種いずれも「金属製避難はしご、救助袋又は緩降機」とされており救助袋も含まれるため誤りである。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第33条の3第1項及び第3項(消防法第17条の6第2項)

関連キーワード: 消防設備士免状・指定区分・第五類・第六類・第七類

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