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消防設備士 甲種第3類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第54問: 窒素を放射する設備の圧力調整装置の二次側配管に、消防法施行規則第19条第5項第7号ロ(ロ)のただし書を適用する。必要な強度の判定に用いるものはどれか。

問題 54 / 61あと 1 問で 90% の位置
中級構造・機能・工事・整備

窒素を放射する設備の圧力調整装置の二次側配管に、消防法施行規則第19条第5項第7号ロ(ロ)のただし書を適用する。必要な強度の判定に用いるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 温度40℃における最高調整圧力。

肢1:二次側配管に関するただし書の強度基準は、噴射ヘッドの最低圧力ではない。 肢2:放射後の残留圧力で使用中の耐圧強度を決める規定ではない。 肢3:第19条第5項第7号ロ(ロ)のただし書は、二次側配管を温度40℃の最高調整圧力に耐える強度の鋼管又は銅管とすることを認める。鋼管には亜鉛メッキ等の防食処理も必要。 肢4:防護区画内の室内圧力は、この配管強度の基準ではない。 肢5:調整装置の二次側に適用するただし書は、最高調整圧力と40℃の条件を用いる。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第19条第5項第7号

関連キーワード: 圧力調整装置の二次側配管・甲3の演習・設備の知識

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