消防設備士 甲種第3類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第26問: 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備の低圧式貯蔵容器について、消防法施行規則第19条第5項に定める基準として、正しいものはどれか。
構造・機能・工事・整備
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第26問
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備の低圧式貯蔵容器について、消防法施行規則第19条第5項に定める基準として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 液面計及び圧力計を設けるとともに、消防庁長官が定める基準に適合する破壊板を設けることとされている。
消防法施行規則第19条第5項第9号は、低圧式貯蔵容器に液面計及び圧力計(イ)、圧力警報装置(ロ)、自動冷凍機(ハ)、消防庁長官が定める基準に適合する破壊板(ニ)を設けることと定めているので、1が正しい。
2:容器弁は二酸化炭素を常温で貯蔵する容器などに設けるもの(同項第8号)で、低圧式貯蔵容器には放出弁を設ける(同項第10号)。
3:使用圧力の範囲を緑色で表示した指示圧力計は、蓄圧式の粉末消火設備に設けるもの(第21条第4項第10号)。
4:圧力警報装置は2.3メガパスカル以上の圧力及び1.9メガパスカル以下の圧力で作動するもの(第19条第5項第9号ロ)。
5:自動冷凍機が保持する温度は零下20度以上零下18度以下(同号ハ)。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第19条第5項第8号・第9号・第10号、第21条第4項第10号
関連キーワード: 低圧式貯蔵容器・圧力警報装置・自動冷凍機・放出弁
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