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消防設備士 甲種第3類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第29問: 粉末消火設備の噴射ヘッドの設置に関する消防法施行令第18条第1号の規定として、最も適切なものはどれか。

問題 29 / 44あと 2 問で 70% に到達
初級消防関係法令・基礎知識難易度目安 84%

粉末消火設備の噴射ヘッドの設置に関する消防法施行令第18条第1号の規定として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 第16条第1号又は第2号に掲げる全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設置の例による

消防法施行令第18条第1号は、全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドの設置について、第16条第1号又は第2号に掲げる全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設置の例によるものであることと定めている。ハロゲン化物(令第17条第1号)が「前条」=第16条を参照するのに対し、粉末は条番号で「第十六条」と明示して参照している点が条文上の違いである。参照先はいずれも不活性ガス消火設備である。

根拠法令: 消防法施行令第18条第1号

関連キーワード: 粉末・噴射ヘッド・令16条の例による

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