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消防設備士 甲種第3類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第25問: 消火剤容器の設置場所に関する消防法施行令第16条第6号の規定として、最も適切なものはどれか。

問題 25 / 58あと 4 問で 50% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

消火剤容器の設置場所に関する消防法施行令第16条第6号の規定として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ温度の変化が少ない箇所に設けることとされ、保護のための有効な措置を講じたときはこの限りでない

消防法施行令第16条第6号は、不活性ガス消火剤容器を点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ温度の変化が少ない箇所に設けることと定め、ただし書で保護のための有効な措置を講じたときはこの限りでないとしている。ハロゲン化物(令第17条第5号)・粉末(令第18条第5号)にも同趣旨の規定がある。なお貯蔵容器を防護区画以外の場所に設けることは消防法施行規則第19条第5項第6号イが定めている。

根拠・参照資料: 消防法施行令第16条第6号、消防法施行規則第19条

関連キーワード: 消火剤容器・設置場所・温度変化が少ない

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