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消防設備士 甲種第3類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第24問: 移動式の粉末消火設備のホース接続口について、消防法施行令第18条が定める水平距離として、正しいものはどれか。

問題 24 / 44あと 3 問で 60% に到達
中級消防関係法令・基礎知識難易度目安 63%

移動式の粉末消火設備のホース接続口について、消防法施行令第18条が定める水平距離として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 15メートル以下

消防法施行令第18条第2号は、移動式の粉末消火設備のホース接続口について、防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けることと定めている。不活性ガス消火設備(令第16条第3号)も同じ15メートルであり、ハロゲン化物消火設備(令第17条第2号)のみが20メートルである。3設備を横に並べて「ハロゲン化物だけ20メートル」と覚えると取り違えにくい。

根拠法令: 消防法施行令第18条第2号

関連キーワード: 移動式・粉末・水平距離15m

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