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消防設備士 甲種第3類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第3問: 消防設備士免状の書換えを申請しなければならない場合として、最も適切なものはどれか。

問題 3 / 58あと 3 問で 10% の位置
初級消防関係法令・基礎知識

消防設備士免状の書換えを申請しなければならない場合として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 免状の記載事項に変更を生じたとき

消防設備士免状は、記載事項に変更を生じたときに書換えを申請しなければならない(消防法第17条の7第2項が準用する第13条の2第7項、消防法施行令第36条の5)。免状の記載事項は氏名・生年月日・本籍地の属する都道府県などであり、住所や勤務先は記載事項ではないため書換えの事由にならない。亡失・破損は書換えではなく再交付の事由である。講習の受講自体は書換え事由ではない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第36条の5(消防法第17条の7第2項が準用する第13条の2第7項の委任)

関連キーワード: 免状の書換え・記載事項の変更・再交付との違い

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