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消防設備士 甲種第3類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第2問: 消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 2 / 58あと 4 問で 10% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 政令で定める消防用設備等の工事又は整備のうち、電源・水源・配管の部分など政令で定めるものを除いた部分について、消防設備士でなければ行ってはならない

消防法第17条の5は、政令で定める消防用設備等の工事又は整備のうち政令で定めるものについて、消防設備士でなければ行ってはならないと定めている。その範囲を定める消防法施行令第36条の2は、第1項が設置に係る工事、第2項が整備を規定し、屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・屋外消火栓設備(第1項第1号から第3号まで及び第8号)については電源、水源及び配管の部分を、泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・自動火災報知設備等(同項第4号から第7号まで及び第9号から第10号まで)については電源の部分を、それぞれ除外している。したがって甲種第3類が扱う不活性ガス・ハロゲン化物・粉末の各消火設備で除外されるのは電源の部分だけであり、配管は独占業務に含まれる。乙種は工事を行うことができず整備のみであり、関係者であっても資格なしで独占業務を行うことはできない。

根拠・参照資料: 消防法第17条の5、消防法施行令第36条の2第1項・第2項

関連キーワード: 独占業務・令36条の2・電源水源配管の除外

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