消防設備士 甲種第3類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第1問: 既存の防火対象物に設けられている自動火災報知設備について、技術上の基準を定める政令が改正された。増築・改築等や用途の変更はなく、設備は改正前の基準には適合してい
既存の防火対象物に設けられている自動火災報知設備について、技術上の基準を定める政令が改正された。増築・改築等や用途の変更はなく、設備は改正前の基準には適合しているが改正後の基準には適合していないものとする。改正後の基準が適用される防火対象物として、最も適切なものはどれか。いずれも自動火災報知設備の設置を要する規模とする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 重要文化財に指定された建造物
消防法第17条の2の5第1項は、基準の改正の際に現に存する防火対象物の消防用設備等が改正後の規定に適合しないときは従前の規定を適用すると定めるが、消火器・避難器具と政令で定める設備はこの扱いから除かれる(いわゆる遡及適用)。消防法施行令第34条第3号は、自動火災報知設備のうち別表第一(1)項〜(4)項・(5)項イ・(6)項・(9)項イ・(16)項イ・(16の2)項〜(17)項の防火対象物に設けるものを挙げており、(17)項の重要文化財に指定された建造物はこれに当たるので改正後の基準が適用される。
小学校((7)項)・共同住宅((5)項ロ)・倉庫((14)項)のほか、重要文化財を収蔵していても建造物自体が指定されていない美術館((8)項)は同号に含まれず、特定防火対象物でもないため、改正前の基準が適用される。
根拠・参照資料: 消防法第17条の2の5、消防法施行令第34条第3号
関連キーワード: 遡及適用・既存の防火対象物・自動火災報知設備・特定防火対象物
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