食品衛生責任者 食品衛生法と営業の決まり 練習問題 第1問: 食品衛生法で、営業の許可も第57条の営業の届出も要らない「公衆衛生に与える影響が少ない営業」に当たるものはどれか。
食品衛生法と営業の決まり
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第1問
食品衛生法で、営業の許可も第57条の営業の届出も要らない「公衆衛生に与える影響が少ない営業」に当たるものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 食品の輸入業
「食品の輸入業」が正しいです。食品衛生法第57条第1項は、許可の営業などを除く営業に、あらかじめ都道府県知事への届出を求めます。
ただし、政令で定める「公衆衛生に与える影響が少ない営業」は除かれます。施行令第35条の2は、その営業として、食品の輸入をする営業、貯蔵や運搬だけをする営業、冷凍・冷蔵によらずに保存しても傷まない包装食品の販売などを挙げています。
貯蔵だけの営業でも「食品の冷凍又は冷蔵業」は除かれるので、冷凍・冷蔵の倉庫業は届出が要ります。冷蔵が要る包装食品の販売も、この包装食品の号に当たりません。
そうざいの製造業は、施行令第35条第25号の許可の営業です。なお、輸入のたびに厚生労働大臣へ出す届出 (法第27条) は、営業の届出とは別の手続です。
根拠・参照資料: 食品衛生法第57条第1項、食品衛生法施行令第35条の2、第35条第25号
関連キーワード: 営業届出・公衆衛生に与える影響が少ない営業・輸入業・冷凍・冷蔵業
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