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製菓衛生師試験 公衆衛生学 練習問題 第10問: 地域保健法で、保健所を設置するものとして定められていないものはどれか。

この科目 –/15 解いた
中級

地域保健法で、保健所を設置するものとして定められていないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 町村

地域保健法第5条第1項は、保健所は都道府県、指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区が設置すると定めています。町村はこれに含まれないため、4が正解です。町村を含む市町村は、第18条により、住民に身近な健康相談・保健指導・健康診査などを行う市町村保健センターを設置することができます。東京都の特別区(23区)は区ごとに保健所を置いています。保健所は食品衛生の監視指導や食中毒の調査、菓子製造業の営業許可の窓口などを担います。

根拠・参照資料: 地域保健法第5条第1項、第18条

関連キーワード: 地域保健法・保健所・市町村保健センター・特別区

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