製菓衛生師試験 公衆衛生学 練習問題 第8問: 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)と同法施行令が定める、廃棄物の区分と処理の分担に関する記述として、正しいものはどれか。
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廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)と同法施行令が定める、廃棄物の区分と処理の分担に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 食料品製造業の工場で原料として使った動植物の固形状の不要物は、産業廃棄物に当たる
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻や汚泥などの法律の品目と政令で定める品目です(法第2条第4項第1号)。施行令第2条第4号は「食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」を挙げており、1が正しい。 2は誤りで、動植物の不要物が産業廃棄物になるのはこれらの製造業などに限られ、飲食店の野菜くずは事業活動に伴うものでも一般廃棄物(事業系一般廃棄物)です(法第2条第2項)。 3は誤りで、一般廃棄物処理計画を定めるのは市町村です(法第6条第1項)。 4は誤りで、事業者は産業廃棄物を自ら処理しなければならず(法第11条第1項)、市町村は一般廃棄物とあわせて処理できるものなどを事務として扱うことができるにとどまります(同条第2項)。
根拠・参照資料: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項・第4項、第6条第1項、第11条第1項・第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第4号
関連キーワード: 廃棄物処理法・産業廃棄物・一般廃棄物・一般廃棄物処理計画・市町村
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