製菓衛生師試験 衛生法規 練習問題 第15問: 製菓衛生師法第4条第4項により、試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員が「法令により公務に従事する職員」とみなされるのは、どの事項についてか。
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製菓衛生師法第4条第4項により、試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員が「法令により公務に従事する職員」とみなされるのは、どの事項についてか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 刑法その他の罰則の適用
製菓衛生師法第4条第4項は、試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員を、刑法その他の罰則の適用については法令により公務に従事する職員とみなすと定めています。いわゆるみなし公務員の規定で、収賄罪など公務員を対象とする罰則がこれらの者にも適用されることになります。よって4が正しいです。1の給与その他の勤務条件や2の公務災害の補償について、公務員とみなす定めは同法にありません。3の秘密を守る義務は、同条第3項がこれらの職にある者や職にあった者に直接課しているもので、第4項のみなし規定によるものではありません。
根拠・参照資料: 製菓衛生師法第4条第3項・第4項
関連キーワード: 指定試験機関・試験事務・みなし公務員・公務に従事する職員
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