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製菓衛生師試験 衛生法規 練習問題 第5問: 製菓衛生師法第5条が、製菓衛生師試験の受験資格の前提として求めている学歴の水準はどれか。

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製菓衛生師法第5条が、製菓衛生師試験の受験資格の前提として求めている学歴の水準はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 中学校を卒業した者など、高等学校に入学することのできる者

製菓衛生師法第5条は、受験資格を定める2つの号のどちらにも、学校教育法第57条に規定する者であることを前提として置いています。学校教育法第57条は、高等学校に入学することのできる者として、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者、文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者を定めています。よって1が正しいです。 2は大学に入学することのできる者を定める学校教育法第90条の内容で、受験資格の前提ではありません。 3は中学校に入学する段階の学歴で、第57条の水準に届きません。 4は高等専門学校の卒業者の大学への編入学を定める学校教育法第122条の内容で、これも受験資格の前提ではありません。

根拠・参照資料: 製菓衛生師法第5条、学校教育法第57条

関連キーワード: 製菓衛生師法・受験資格・学校教育法・高等学校

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