貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第16問: 貸金業者Aは、個人顧客Bとカードローンの極度方式基本契約を締結している。AとBの間には、この契約のほかに貸付けの契約はなく、この契約について新たな極度方式貸付け
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上級推定正答率 約 33%
貸金業者Aは、個人顧客Bとカードローンの極度方式基本契約を締結している。AとBの間には、この契約のほかに貸付けの契約はなく、この契約について新たな極度方式貸付けの停止などの措置は講じていない。貸金業法第13条の3による調査(この契約が基準額超過極度方式基本契約に当たるかどうかを、指定信用情報機関の信用情報を使って調べるもの)に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 定期の調査は、期間の末日の残高が10万円以下なら行わなくてよい。
正しいのは「期間の末日の残高が10万円以下なら定期の調査は行わなくてよい」という記述です。貸金業法第13条の3第2項は、内閣府令で定める期間ごとに信用情報を使って調査することを求め、施行規則第10条の25はその期間を3月以内とし、期間の末日の極度方式貸付けの残高が10万円以下である場合などを除いています。「更新する時にだけ」は、この定期の調査と、1か月ごとの期間に貸付けの合計が5万円を超え、かつ末日の残高が10万円を超えたときの調査(第13条の3第1項・施行規則第10条の24第1項第1号)を見落としています。「6か月以内ごと」は期間の取り違えです。「大小にかかわらず毎月」は、少額の場合を除く定めと、月ごとの調査の要件を無視しています。
根拠・参照資料: 貸金業法第13条の3第1項・第2項、貸金業法施行規則第10条の24第1項・第10条の25第1項・第3項
関連キーワード: 極度方式基本契約・基準額超過極度方式基本契約・定期の調査
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