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貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第13問: 個人顧客Bは、社会通念に照らして緊急に必要とされる費用(施行規則第10条の23第4項の特定費用)に充てるため、貸金業者Aに借入れを申し込んだ。この貸付けでBの個

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中級

個人顧客Bは、社会通念に照らして緊急に必要とされる費用(施行規則第10条の23第4項の特定費用)に充てるため、貸金業者Aに借入れを申し込んだ。この貸付けでBの個人顧客合算額は基準額を超えることとなるが、特定緊急貸付契約(施行規則第10条の23第1項第2号の2)に当たれば締結できる。なお、緊急個人顧客合算額は、この契約の貸付けの金額と、自社・他社の特定緊急貸付契約の残高を合算した額(自社の極度方式基本契約は極度額で数える。)をいう。特定緊急貸付契約の要件に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. Bの返済能力を超えないと認められること、緊急個人顧客合算額が10万円を超えないこと、返済期間が3か月以内であることの3つが要件である。

正しいのは「返済能力を超えないと認められること」「10万円を超えないこと」「3か月以内であること」の3つを要件とする記述です。施行規則第10条の23第1項第2号の2は、特定費用を支払うための貸付けで、返済能力を超えないと認められること(イ)、緊急個人顧客合算額が10万円を超えないこと(ロ)、返済期間が3月を超えないこと(ハ)のすべてに該当するものを特定緊急貸付契約とします。返済能力に加えて「5万円」「1か月」を要件とする記述は、金額の上限と返済期間を取り違えています。「1か月」で「返済能力は問われない」とする記述は、返済期間を取り違え、要件イも落としています。「5万円」で「返済能力は問われない」とする記述は、金額の上限を取り違え、要件イも落としています。緊急の費用でも返済能力の要件は外れず、「1か月」は正規貸付けまでのつなぎの貸付け(同項第6号ロ)の返済期間の上限です。

根拠・参照資料: 貸金業法第13条の2第2項、貸金業法施行規則第10条の23第1項

関連キーワード: 総量規制・例外契約・特定緊急貸付契約

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