貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第11問: 貸金業者Aは、個人顧客Bから、極度方式によらない新たな貸付けの申込みを受けた。この貸付けは除外契約(施行規則第10条の21第1項の住宅資金貸付契約等)にも例外契
貸金業者Aは、個人顧客Bから、極度方式によらない新たな貸付けの申込みを受けた。この貸付けは除外契約(施行規則第10条の21第1項の住宅資金貸付契約等)にも例外契約(施行規則第10条の23第1項の個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約)にも当たらず、Bの返済能力を超えないと認められる。Bの年間の給与は540万円で、ほかに基準額に算入する収入はない。Bの借入れは、Aからの住宅の改良(リフォーム)資金の貸付け(除外契約)の残高40万円、貸金業者Cからの借換えの貸付け(例外契約)の残高30万円、貸金業者Dのカードローンの残高50万円だけで、C・Dの残高は指定信用情報機関の信用情報で判明している。貸金業法第13条の2第2項に照らし、AがBに新たに貸し付けることができる金額の上限はどれか。
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正解: 4. 100万円
上限は「100万円」です。貸金業法第13条の2第2項は、個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く)が基準額を超えることとなる契約を個人過剰貸付契約とします。基準額=540万円×1/3=180万円です。合算から除くのは除外契約であるAのリフォーム資金の残高だけで、例外契約であるCの借換えの残高は合算します。新たな貸付けの金額+30万円+50万円が180万円以下となればよいので、上限は180−30−50=100万円です。「60万円」は除外契約の残高40万円まで合算した誤りです。「130万円」は例外契約の残高も除いた誤りです。「90万円」は除外契約の残高を合算し、例外契約の残高を除くという扱いを逆にした誤りです。例外契約は基準額を超えても結べる契約であって、その残高が合算から外れるわけではありません。
根拠・参照資料: 貸金業法第13条の2第2項、貸金業法施行規則第10条の21第1項・第10条の23第1項
関連キーワード: 総量規制・個人顧客合算額・除外契約・例外契約
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