貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第10問: 貸金業者Aは、個人顧客との貸付けの契約が、個人過剰貸付契約から除かれる住宅資金貸付契約等(貸金業法施行規則第10条の21第1項の契約。以下「除外契約」という。)
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貸金業者Aは、個人顧客との貸付けの契約が、個人過剰貸付契約から除かれる住宅資金貸付契約等(貸金業法施行規則第10条の21第1項の契約。以下「除外契約」という。)に当たるか、また当たる場合に何を保存するかを確認した。次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. Aが顧客Cと、Aが自動車の所有権を取得する形で自動車の購入資金の貸付けの契約を結んだ場合、Aが保存する書面はその自動車の売買契約書で足り、自動車検査証は保存しなくてよい。
誤っているのは「自動車の売買契約書で足り、自動車検査証は保存しなくてよい」という記述です。施行規則第10条の21第2項第2号は、同条第1項第3号の自動車の購入資金の貸付けの契約について、その自動車の売買契約書と自動車検査証の両方(またはその写しや電磁的記録)を保存するよう定めています。「勤務先からの住宅購入資金の貸付けまでのつなぎの貸付け」は、自ら又は他の者による第1号の貸付けまでのつなぎを定める同項第2号に当たります。「売却で生活に支障を来すときは当たらない」は同項第7号の括弧書きのとおりです。「本人の国民健康保険法の高額療養費の資金」は同項第4号ニに当たります。除外契約は、当たるかどうかだけでなく、号ごとに保存する書面が決まっている点も押さえましょう。
根拠・参照資料: 貸金業法第13条の2第2項、貸金業法施行規則第10条の21第1項・第2項
関連キーワード: 総量規制・除外契約・住宅資金貸付契約等・保存書面
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