貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第9問: 貸金業法第13条の2第2項の基準額は、個人顧客の年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に3分の1を乗じて得た額とされている。この「これに類する
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貸金業法第13条の2第2項の基準額は、個人顧客の年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に3分の1を乗じて得た額とされている。この「これに類する定期的な収入」に関する次の記述のうち、貸金業法施行規則上、正しいものはどれか。
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正解: 3. 過去の実績から見て安定的といえる年間の事業所得の金額は、基準額の算出の基礎に含めることができる。
「過去の実績から見て安定的といえる年間の事業所得の金額は含められる」が正しい記述です。貸金業法施行規則第10条の22第1項は、給与に類する定期的な収入として、年間の年金、恩給、事業として行わない定期的な不動産の賃貸収入、過去の状況に照らして安定的と認められる事業所得の金額を挙げています。「年金は含められない」は、年金が明文で含まれているので誤りです。「臨時の収入も含められる」は、定期的な収入に限られる点を取り違えています。「配偶者の給与は同意がなくても合算できる」は、配偶者と合算して判定できるのが、配偶者に係る個人顧客合算額と基準額も合算し、配偶者の同意がある例外契約(第10条の23第1項第3号)に限られるので誤りです。
根拠・参照資料: 貸金業法第13条の2第2項、貸金業法施行規則第10条の22第1項
関連キーワード: 基準額・定期的な収入・事業所得
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