貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第8問: 貸金業者Aは、個人顧客Bから新たな貸付け(極度方式貸付けに係る契約ではない。)の申込みを受けた。Bの年間の給与は450万円であり、ほかに定期的な収入はない。Bは
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貸金業者Aは、個人顧客Bから新たな貸付け(極度方式貸付けに係る契約ではない。)の申込みを受けた。Bの年間の給与は450万円であり、ほかに定期的な収入はない。Bは、Aとの間で極度額60万円の極度方式基本契約を締結しており、その利用残高は20万円である。また、指定信用情報機関の信用情報により、他の貸金業者からの貸付けの残高が合計30万円あることが判明した。Bには住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高はなく、今回の貸付けは個人過剰貸付契約から除かれる契約にも例外契約にも当たらないものとする。Aが貸金業法第13条の2第2項の個人過剰貸付契約に当たらない範囲でBに貸し付けることができる、新たな貸付けの金額の上限として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 60万円
基準額は年間の給与等の金額に3分の1を乗じた額で、450万円の3分の1の150万円です。個人顧客合算額は、新たな貸付けの金額、自社の既存の貸付けの残高(極度方式基本契約は極度額)、信用情報で判明した他の貸金業者の貸付けの残高の合計で、これが基準額を超えなければ個人過剰貸付契約になりません。自社分は極度額の60万円、他社分は30万円ですから、新たな貸付けの上限は150万円−60万円−30万円=60万円です。120万円は自社の既存分を数えない誤り、90万円は他社の残高を数えない誤り、100万円は極度方式基本契約を極度額でなく利用残高20万円で数えた誤りです(貸金業法第13条の2第2項・第13条第3項)。
根拠・参照資料: 貸金業法第13条の2第2項・第13条第3項
関連キーワード: 総量規制・個人顧客合算額・基準額
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