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貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第7問: 貸金業者が貸付けの契約を締結しようとする場合の、貸金業法第13条の2第1項の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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中級

貸金業者が貸付けの契約を締結しようとする場合の、貸金業法第13条の2第1項の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 個人過剰貸付契約に当たらない貸付けの契約でも、返済能力の調査により顧客等の返済能力を超える契約と認められるときは、貸金業者は、その契約を締結してはならない。

「個人過剰貸付契約に当たらない貸付けの契約でも、調査により顧客等の返済能力を超えると認められるときは締結してはならない」が正しい記述です。貸金業法第13条の2第1項は、第13条第1項の調査により、個人過剰貸付契約か、そうでなくても顧客等の返済能力を超える契約と認められるときは、その締結を禁じています。総量規制(基準額との比較)に収まっていても、返済能力を超えるなら禁止が及びます。「基準額を超えなければ締結できる」は、この点を見落としています。「法人には適用されない」は、顧客等に法人も含まれるので誤りです。「住宅資金貸付契約も個人過剰貸付契約に当たる」は、第13条の2第2項が住宅資金貸付契約等を個人過剰貸付契約から除いているので誤りです(返済能力を超えると認められれば、第1項の禁止は及びます)。

根拠・参照資料: 貸金業法第13条の2第1項

関連キーワード: 返済能力を超える貸付け・個人過剰貸付契約・総量規制

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