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貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第6問: 貸金業者Aは、個人顧客Bと極度方式基本契約を締結している。Aが、Bの請求により、この極度方式基本契約の極度額を増額しようとする場合の返済能力の調査に関する次の記

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中級

貸金業者Aは、個人顧客Bと極度方式基本契約を締結している。Aが、Bの請求により、この極度方式基本契約の極度額を増額しようとする場合の返済能力の調査に関する次の記述のうち、貸金業法上、正しいものはどれか。(極度額の増額のうち、相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものには当たらないものとする。)

解答と解説を先に見る

正解: 4. 返済能力の調査の規定は極度額の増額にも準用されるので、Aは、指定信用情報機関の信用情報を使用して調査を行い、その記録を作成して保存しなければならない。

「返済能力の調査の規定は極度額の増額にも準用されるので、信用情報を使用して調査し、その記録を作成して保存しなければならない」が正しい記述です。貸金業法第13条第5項は極度額の増額に同条第1項から第4項までを準用し(読替えは施行令第3条の2の4)、個人顧客との契約では指定信用情報機関の信用情報を使って調査し、記録を作成して保存します(施行規則第10条の20)。「極度額などにかかわらず書面等が必要」は誤りで、準用される第13条第3項は当該貸金業者合算額が50万円を超えるときなどに限って提出を求め、既に提出を受けていれば不要とします。「合算額には増額分を算入する」も誤りで、読替えにより増額後の極度額で計算します。「50万円以下なら調査は不要」は、50万円が書面等の要否を判定する金額であって、調査を免れる基準ではないので誤りです。

根拠・参照資料: 貸金業法第13条第5項、貸金業法施行令第3条の2の4、貸金業法施行規則第10条の20

関連キーワード: 極度額の増額・返済能力の調査・極度方式基本契約

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