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貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第4問: 貸金業者Aは、個人顧客Bとの貸付けの契約を締結するにあたり、Bから直近2か月分の給与の支払明細書の提出を受けた。給与の額は、前月分が26万円、前々月分が34万円

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中級

貸金業者Aは、個人顧客Bとの貸付けの契約を締結するにあたり、Bから直近2か月分の給与の支払明細書の提出を受けた。給与の額は、前月分が26万円、前々月分が34万円であり、いずれも賞与を含まない。また、Bの過去1年以内の賞与の合計は、賞与の支給時に交付された給与の支払明細書により60万円と確認できた。Bには、給与及び賞与のほかに定期的な収入はない。Aが給与の支払明細書を用いて年間の給与の金額を算出し(確認できた賞与の額も含める。)、貸金業法第13条の2第2項の基準額を求めたときの金額として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 140万円

基準額は、年間の給与等の金額に3分の1を乗じて求めます。給与の支払明細書を用いる場合、施行規則第10条の22第2項第2号により、直近2か月分以上の給与(賞与を除く。)の1か月当たりの平均額に12を乗じ、同条第3項により、給与の支払明細書で過去1年以内の賞与の金額を確認したときはこれを含められます(この条の書面等は第2項第2号で給与の支払明細書に限られます)。本問は、(26万円+34万円)÷2=30万円、30万円×12=360万円、これに賞与60万円を加えて420万円、その3分の1の140万円が基準額です。120万円は賞与を含めず360万円の3分の1とした値、124万円は前月分26万円だけを12倍して賞与を加え3分の1とした誤り(第10条の22第2項第2号の方法は直近2か月分以上の平均額に12を乗じるもの)、420万円は3分の1を乗じ忘れた値です。

根拠・参照資料: 貸金業法第13条の2第2項、貸金業法施行規則第10条の17第2項・第10条の22第2項・第3項

関連キーワード: 基準額・給与の支払明細書・賞与

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