貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第3問: 貸金業者Aは、個人顧客Bから甲社の源泉徴収票の提出を受けたうえで貸付けの契約を締結していた。その後、Bは勤務先を乙社に変更し、Aに追加の貸付けを申し込んだ。この
貸金業者Aは、個人顧客Bから甲社の源泉徴収票の提出を受けたうえで貸付けの契約を締結していた。その後、Bは勤務先を乙社に変更し、Aに追加の貸付けを申し込んだ。この追加の貸付けの契約により、貸金業法第13条第3項第1号の当該貸金業者合算額は50万円を超えることとなる。Aが返済能力の調査を行うに際しての、資力を明らかにする書面等の扱いに関する次の記述のうち、貸金業法及び同法施行規則上、正しいものはどれか。(追加の貸付けの契約は、極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)
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正解: 2. 乙社がBの勤務先であることが確認されており、Bが乙社で2か月分以上の給与の支払をまだ受けていないときは、Aは、従前の甲社の源泉徴収票を用いることができる。
「乙社が勤務先であることが確認され、乙社で2か月分以上の給与をまだ受けていないときは、従前の源泉徴収票を用いることができる」が正しい記述です。貸金業法第13条第3項ただし書により、既に資力を明らかにする書面等の提出を受けていれば改めて求める必要はありません。ただし施行規則第10条の17第1項ただし書は、勤務先の変更などで資力に変更があった場合は変更後の資力を明らかにするものに限るとし、同条第3項が、変更後の勤務先が確認され、そこで2か月分以上の給与の支払をまだ受けていないときは従前の書面等を用いてよいとしています。「期間にかかわらず変更後の書面等が必要」は第3項の例外を見落とし、「2か月分以上の給与を受けていても従前のものが使える」は要件を外しています。「口頭の申告で足りる」は、書面等の提出を受ける原則を無視した誤りです。
根拠・参照資料: 貸金業法第13条第3項、貸金業法施行規則第10条の17第1項・第3項
関連キーワード: 資力を明らかにする書面・源泉徴収票・勤務先の変更
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