貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第2問: 加入貸金業者Aが、資金需要者である個人の顧客Bを相手方として貸付けに係る契約(極度方式基本契約、内閣府令で定める例外の契約及び加入前極度方式貸付契約のいずれにも
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中級推定正答率 約 52%
加入貸金業者Aが、資金需要者である個人の顧客Bを相手方として貸付けに係る契約(極度方式基本契約、内閣府令で定める例外の契約及び加入前極度方式貸付契約のいずれにも当たらないもの)を締結しようとする場合の、個人信用情報の提供に関する次の記述のうち、貸金業法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. Aは、あらかじめ、Bに関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供することなどについて、書面又は電磁的方法によるBの同意を得なければならない。
「あらかじめ、個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供することなどについて、書面又は電磁的方法によるBの同意を得なければならない」が正しい記述です。貸金業法第41条の36第2項は、加入貸金業者が個人の顧客と貸付けに係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ、個人信用情報を提供する旨などの同意を書面又は電磁的方法で得るよう定めています(加入前極度方式貸付契約はただし書で除かれます)。「口頭による同意で足りる」は書面又は電磁的方法という方式を外した誤りです。「契約の締結後に同意を得ればよい」は、同意を得る時期があらかじめであることを取り違えています。「契約の締結前に個人信用情報を提供しておかなければならない」も誤りで、第41条の35第2項は、契約を締結したときに、遅滞なく個人信用情報を提供するよう定めています。同意は契約の前に書面等で、提供は契約の後に遅滞なくと押さえましょう。
根拠・参照資料: 貸金業法第41条の35第2項・第41条の36第2項
関連キーワード: 個人信用情報・加入指定信用情報機関・同意
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