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貸金業務取扱主任者資格試験 返済能力の調査・総量規制 練習問題 第1問: 貸金業法に定める貸金業者の返済能力の調査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(貸付けの契約は、極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)

この科目 –/17 解いた
初級

貸金業法に定める貸金業者の返済能力の調査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(貸付けの契約は、極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)

解答と解説を先に見る

正解: 1. 法人である顧客との貸付けの契約でも返済能力の調査は必要であり、指定信用情報機関の信用情報の使用が義務付けられるのは個人である顧客等との契約の場合である。

「法人との貸付けの契約でも調査は必要で、信用情報の使用が義務付けられるのは個人である顧客等との契約の場合」が正しい記述です。貸金業法第13条第1項は、貸付けの契約を締結しようとするときは顧客等の資力、信用、借入れの状況、返済計画などを調査するよう定めていて、相手方が法人でも同じです。第13条第2項が指定信用情報機関の信用情報の使用を義務付けるのは、個人である顧客等との契約です。「法人であれば調査を行わなくてもよい」は第1項の対象を取り違え、「法人にも個人と同じく信用情報の使用義務がある」は、調査が必要という前半は正しいものの、第2項の対象を広げすぎています。「個人の保証人となろうとする者は顧客等に当たらない」も誤りで、顧客等には保証人となろうとする者が含まれ、貸付けの契約には保証契約も含まれます。調査は法人にも、信用情報の使用は個人にと区別しましょう。

根拠・参照資料: 貸金業法第2条第3項・第4項・第13条第1項・第2項

関連キーワード: 返済能力の調査・顧客等・指定信用情報機関

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