貸金業務取扱主任者資格試験 資金需要者等の保護 練習問題 第11問: 日本貸金業協会の自主規制基本規則が定める、勧誘を受けた者が拒否の意思を示した場合の再勧誘への対応について、正しいものはどれか。
この科目 –/15 解いた
中級推定正答率 約 50%
日本貸金業協会の自主規制基本規則が定める、勧誘を受けた者が拒否の意思を示した場合の再勧誘への対応について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 「当面は不要」など一定期間の拒否を明示されたときは、類似取引も含め最低6か月間の見合わせを目処とする。
「当面は不要」など一定期間の拒否を明示されたときは、類似取引も含め最低6か月間の見合わせを目処とする、という記述が正しいです。これは日本貸金業協会の自主規制基本規則第55条第1項第2号の定めで、協会の規則であって法令ではありません。「3か月が過ぎれば、電話による勧誘を再開してよい」は、一切拒否の意思表示なら最低1年間は一切の勧誘を見合わせ、その後も電話などの方法は行わないとする同項第1号に反します。「契約はしないと告げられたにとどまる場合でも、…最低1年間」は、契約しない旨の意思表示の場合の目処が最低3か月間である(同項第3号)点を取り違えています。「記録して保存する必要はない」も、拒否の事実は記録して保存するとされているので誤りです。拒否の強さに応じて1年・6か月・3か月と目処が分かれる点を押さえましょう。
関連キーワード: 再勧誘・自主規制基本規則・見合わせ期間
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告