貸金業務取扱主任者資格試験 資金需要者等の保護 練習問題 第10問: 貸金業者が個人向けの貸付けの広告で融資費用を表示する場合について、景品表示法に基づく告示「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」とその運用基準の内容として、正
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貸金業者が個人向けの貸付けの広告で融資費用を表示する場合について、景品表示法に基づく告示「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」とその運用基準の内容として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 日歩や月利など年建て以外の率で利息を表示し、実質年率を明瞭に記載しない表示は、貸金業者でも不当な表示に当たる。
「日歩や月利など年建て以外の率で利息を表示し、実質年率を明瞭に記載しない表示」は、貸金業者でも不当な表示に当たる、という記述が正しいです。景品表示法に基づく告示「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」は、日歩・月利等年建て以外による利息の率の表示などで実質年率が明瞭に記載されていないものを不当な表示とし、運用基準は貸金業者を適用対象に含めています。「月利で正しく表示していれば、実質年率を明瞭に記載していなくても」は、除外されるのが年建ての利息と他の融資費用の内容・額が明瞭な場合に限られる点に反します。「小さな文字の注記」は、運用基準が同等以上の大きさの文字を求める点に反し、「割賦販売業者などの信用供与に関する表示だけ」も、貸金業者を含む運用基準に反します。
根拠・参照資料: 不当景品類及び不当表示防止法第5条第3号
関連キーワード: 実質年率・融資費用の表示・景品表示法
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