貸金業務取扱主任者資格試験 資金需要者等の保護 練習問題 第9問: 消費者契約法第4条第1項から第4項までの規定による取消権(同条第3項第8号に係る取消権を除く。)の行使期間について、正しいものはどれか。
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消費者契約法第4条第1項から第4項までの規定による取消権(同条第3項第8号に係る取消権を除く。)の行使期間について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 追認をすることができる時から1年間行使しないとき、又は契約の締結の時から5年を経過したとき、時効によって消滅する。
「追認をすることができる時から1年間行使しないとき、又は契約の締結の時から5年を経過したとき」に時効によって消滅する、という記述が正しいです。消費者契約法第7条第1項は、第4条第1項から第4項までの取消権の行使期間を、追認をすることができる時から1年、契約の締結の時から5年と定めています(霊感等による知見を用いた告知に係る取消権は3年と10年)。「5年間行使しないとき、又は行為の時から20年」は民法第126条の期間で、消費者契約法の取消権の期間ではありません。「契約の締結の時から1年を経過したとき」は、追認をすることができる時からの1年と契約の締結の時からの5年を取り違えています。「行使期間の定めがなく」も、第7条が期間を定めているので誤りです。民法の取消権より期間が短い点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 消費者契約法第7条第1項
関連キーワード: 消費者契約法・取消権・行使期間・時効
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