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貸金業務取扱主任者資格試験 資金需要者等の保護 練習問題 第8問: 貸金業者Aは、事業のためでなく個人として借入れをしようとする顧客Bに貸付けの契約を勧誘する際、実際には契約期間の途中で利率が変わることのある契約であるのに、「利

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初級

貸金業者Aは、事業のためでなく個人として借入れをしようとする顧客Bに貸付けの契約を勧誘する際、実際には契約期間の途中で利率が変わることのある契約であるのに、「利率は完済まで変わりません」と告げた。Bはそれを事実と誤認し、それによって契約の申込みをして、契約が成立した。消費者契約法に照らし、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. Bは、重要事項である利率についての不実告知による誤認を理由に、申込みの意思表示を取り消すことができる。

「重要事項である利率についての不実告知による誤認を理由に…取り消すことができる」が正しい記述です。消費者契約法第4条第1項第1号は、事業者が勧誘に際し重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者がそれを事実と誤認して申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができるとしています。利率が変わるかどうかは契約を結ぶかの判断に通常影響する取引条件で、重要事項に当たります(同条第5項第2号)。「故意に告げたことが必要」とするのは、故意又は重大な過失を要件とする同条第2項(不利益事実の不告知)との取り違えです。「当然に無効」は、効果が取消しであることに反します。「落ち度があるときは」も誤りで、第1項は消費者の落ち度を要件としていません。

根拠・参照資料: 消費者契約法第4条第1項

関連キーワード: 消費者契約法・不実告知・取消し

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