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貸金業務取扱主任者資格試験 資金需要者等の保護 練習問題 第7問: 顧客Bは、貸金業者Aが保有している自分の保有個人データについて、Aに開示を求めようとしている。開示しないことができる事由(第33条第2項各号)はないものとする。

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顧客Bは、貸金業者Aが保有している自分の保有個人データについて、Aに開示を求めようとしている。開示しないことができる事由(第33条第2項各号)はないものとする。個人情報の保護に関する法律第33条に照らし、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. Bが示した方法による開示が困難なときは、Aは書面の交付により開示し、その旨をBに通知する。

「Bが示した方法による開示が困難なときは、Aは書面の交付により開示し、その旨をBに通知する」が正しい記述です。個人情報の保護に関する法律第33条第1項は、本人が電磁的記録の提供による方法その他の委員会規則で定める方法による開示を請求できるとし、第2項は、本人が請求した方法(多額の費用を要するなど困難な場合は書面の交付による方法)で開示するとし、第3項は、請求した方法による開示が困難なときはその旨の通知を求めています。「Aが一方的に決める」は、本人が方法を示して請求できる第1項に反します。「電磁的記録の提供による方法での開示を請求しても…書面の交付により」は、請求された方法で開示するとする第2項に反します。「その方法以外の方法で開示することは許されない」は、第2項の括弧書に反します。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第33条

関連キーワード: 保有個人データ・開示の方法・電磁的記録

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