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貸金業務取扱主任者資格試験 資金需要者等の保護 練習問題 第6問: 貸金業者Aは、顧客Bと金銭消費貸借契約を締結する際、契約書にBの氏名、住所、勤務先などを記入してもらい、Bの個人情報を取得する。人の生命、身体又は財産の保護のた

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初級

貸金業者Aは、顧客Bと金銭消費貸借契約を締結する際、契約書にBの氏名、住所、勤務先などを記入してもらい、Bの個人情報を取得する。人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合や、取得の状況からみて利用目的が明らかな場合など、例外に当たる事情はないものとする。個人情報の保護に関する法律第21条の利用目的の通知等について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. Aは、Bの個人情報を取得するに当たり、あらかじめBに対してその利用目的を明示しなければならない。

「あらかじめBに対してその利用目的を明示しなければならない」が正しい記述です。個人情報の保護に関する法律第21条第2項は、本人との契約の締結に伴って契約書その他の書面に記載された本人の個人情報を取得する場合は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければならないとしています。「取得した後、速やかに…通知しなければならない」は、取得後の通知又は公表を定める同条第1項との取り違えです。「ホームページで公表していれば…明示する必要はない」も第1項の考え方で、第2項の場面には当てはまりません。「B本人から直接…取得するので…示す必要はない」は逆で、本人から直接書面で取得する場面こそ明示が必要です。緊急に必要がある場合(第2項ただし書)や取得の状況から利用目的が明らかな場合(同条第4項第4号)は例外です。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第21条第2項

関連キーワード: 利用目的の明示・契約書・直接書面取得

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