貸金業務取扱主任者資格試験 資金需要者等の保護 練習問題 第4問: 貸金業者Aは、グループ会社Bとの間で顧客の個人データを共同して利用するため、Bに個人データを提供しようとしている。いずれの記述についても、法令に基づく場合などの
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貸金業者Aは、グループ会社Bとの間で顧客の個人データを共同して利用するため、Bに個人データを提供しようとしている。いずれの記述についても、法令に基づく場合などの第27条第1項各号の場合には当たらないものとする。個人情報の保護に関する法律に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 共同利用の旨や共同利用者の範囲などを、前もって本人に通知するか容易に知り得る状態にしておけば、Bは第三者に当たらない。
「前もって本人に通知するか容易に知り得る状態にしておけば、Bは第三者に当たらない」が正しい記述です。個人情報の保護に関する法律第27条第5項第3号は、共同利用する旨、個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的、管理責任者の氏名・名称や住所など(法人は代表者の氏名も)を、前もって本人に知らせるか、本人が容易に知り得る状態にしておく共同利用では、提供を受ける者は第三者に当たらないとします。「本人の同意を得なければならない」は、この規定を見落としています。「提供した後、遅滞なく…通知すれば足りる」は「あらかじめ」の要件に反します。発送業務の委託に伴う提供も同項第1号により第三者提供に当たりません。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第27条第5項
関連キーワード: 共同利用・第三者提供・委託
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