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貸金業務取扱主任者資格試験 資金需要者等の保護 練習問題 第3問: 貸金業者Aは、返済の相談の際に顧客から提出を受けた診断書の内容(病歴)を含む、顧客5人分の個人データを保存したUSBメモリを紛失し、個人データが漏えいしたおそれ

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中級

貸金業者Aは、返済の相談の際に顧客から提出を受けた診断書の内容(病歴)を含む、顧客5人分の個人データを保存したUSBメモリを紛失し、個人データが漏えいしたおそれがある事態を知った。データには高度な暗号化などの措置は講じられておらず、紛失が不正の目的をもった行為によるおそれはない。また、Aは他の事業者から取扱いの委託を受けてこのデータを扱っていたのではない。個人情報の保護に関する法律及び同法施行規則に照らし、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. Aは、事態を知った後速やかにその時点で把握している事項を報告し、かつ、事態を知った日から30日以内に所定の事項を報告しなければならない。

「事態を知った後速やかに…報告し、かつ、…30日以内に所定の事項を報告しなければならない」が正しい記述です。個人情報の保護に関する法律第26条第1項と同法施行規則第7条第1号により、要配慮個人情報を含む個人データの漏えい等(おそれを含む)は本人の数にかかわらず報告の対象で、同規則第8条第1項・第2項は、知った後速やかな報告と、知った日から30日以内の報告を求めます。「1,000人超に達しないので」は、同規則第7条第4号の基準だけで判断した誤りです。「60日以内を期限として」は、不正の目的をもって行われたおそれがある事態(同条第3号)の期限との取り違えです。「本人に対して…通知する必要はない」は、本人への通知を求める法第26条第2項に反します。なお、金融分野では、権限の委任を受けた金融庁長官等が報告先となる場合があります。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第26条、個人情報の保護に関する法律施行規則第7条・第8条

関連キーワード: 漏えい等の報告・要配慮個人情報・本人への通知

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