貸金業務取扱主任者資格試験 犯収法・倒産と民事手続・手形・会社法 練習問題 第8問: 株式会社Aは、代表取締役ではない取締役Cに「副社長」の名称を付していた。Cは、Aを代表する権限を有するかのように、貸金業者BとAを代表して金銭消費貸借契約を締結
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株式会社Aは、代表取締役ではない取締役Cに「副社長」の名称を付していた。Cは、Aを代表する権限を有するかのように、貸金業者BとAを代表して金銭消費貸借契約を締結した。この場合について、会社法の定めとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. Aは、副社長の名称を付した以上、Cに代表権がないことを知らない善意の第三者に対して、Cがした行為について責任を負う。
「Aは、副社長の名称を付した以上、Cに代表権がないことを知らない善意の第三者に対して、Cがした行為について責任を負う」が正解です。会社法第354条は、株式会社が代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合、その取締役がした行為について善意の第三者に対して責任を負うと定めています。「善意の第三者に対しても責任を負わない」は、この規定の趣旨に反します。「知っている第三者に対しても」は、保護される相手方が善意の第三者に限られる点の誤りです。「取締役でない使用人に…のみ適用」は、同条が代表取締役以外の取締役に名称を付した場合を定めている点の誤りです。
根拠・参照資料: 会社法第354条
関連キーワード: 表見代表取締役・善意の第三者・代表権
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